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80歳母「最後の恋、いい夢見せてくれた」30代男性に1億円贈与…息子「ちょっと待て!」
80歳母「最後の恋、いい夢見せてくれた」30代男性に1億円贈与…息子「ちょっと待て!」
一人暮らしの80歳近い実母が、親族の知らない間に「赤の他人」である30代の男性に1億円以上を生前贈与していたーー。

弁護士ドットコムに、息子からの相談が寄せられました。

相談者によると、母親と相手の男性は「友達」と言いながら、2人で旅行に行ったり、食事をするなどしていたようです。

母親は、生前贈与をした理由について「最後の恋、いい夢を見せてもらったから…」と話していたといいます。

相談者は、男性が「母の金目当てで近づいてきたのでは」と疑っています。

男性は用意周到に契約書まで作成しており、日付、署名捺印、条件なしで贈与する旨まで書いているそうです。

相談者は「母の身勝手な行動に唖然としてしまいました。黙って引き下がるわけにはいきません」と納得いかない様子です。

ちなみに、母親は「頭はしっかりしており、今のところ認知症でもありません」とのことです。

親族に打つ手はないのでしょうか。

萱垣建弁護士の解説をお届けします。

●「書面による贈与は取り消せません」
ーーこのようなケースの場合、親族は生前贈与を取り消すなど、何か取りうる手段はないのでしょうか。

今回のケースは、契約書がありますから、書面による贈与ということになります。

民法550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」と規定していますが、その他に解除に関する規定はありません。

とすると、この民法550条の反対解釈によって、書面による贈与は、原則として解除ができないことになります。

ですから、親族が、相手の男性からお金を返してもらいなさいと母親を..

【日時】2021年01月22日 10:14
【ソース】弁護士ドットコム


贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方がある財産を無償で相手方(受贈者)に与える行為。 大陸法では契約の一種(贈与契約)。日本の民法も典型契約の一種とする。一方、英米法では契約(contract)は捺印証書または約因(対価)が存在しなければならないため、単なる贈与だけでは契約にはあたらない。 片務契約
20キロバイト (3,298 語) - 2021年1月22日 (金) 03:22





#25 [匿名さん] :2021/01/22 17:36

>>0
いいお母さんだな🤗


#6 [匿名さん] :2021/01/22 16:25

億のためなら、マンコもなめるー、てか


#24 [匿名さん] :2021/01/22 17:35

>>6
それがどうした~ 文句があるかぁ~ てか


#18 [匿名さん] :2021/01/22 16:46

母親の金であって息子の金ではない
この息子の方こそ金目当てで動いている*野郎だろうが


#20 [匿名さん] :2021/01/22 17:12

>>18
あんた自分が同じ立場なら同じこと言える?これが自分の親ならキレるよ


#21 [匿名さん] :2021/01/22 17:14

>>20
言えるよ
俺の金は俺の好きにするし、親の金は親の好きにすれば良い