【ニュース】平均月17万円だが…「年金、もらうの忘れてた!」元会社員の69歳男性、顔面蒼白で「年金事務所」に駆け込むと
原則、年金は65歳から。多くの人が知っている事実ですが、なかには「65歳になれば自動的に年金を手にできる」と考えている人も意外と多くいます。みていきましょう。
平均年金受取額…平均月14万5,665円
最近、異次元の少子化対策がホットワードになっていますが、自分のことを考えると、やはり将来が不安。年金財政が厳しいという話もよく聞きますし、「本当に、年金ってもらえるの?」と不安を募らせている人も多いでしょう。
「少子高齢化により年金財政は厳しくなる」と国は認めていますが、「年金額がゼロになること」「公的年金制度がなくなること」はないと言い切っています。
ただし「いまの水準の年金を手にできる」ことは約束しておらず、『2019年財政検証結果レポート』*1による試算レポートによると、2045年ごろの厚生年金の所得代替率*2は45.0%~52.4%。一方、現状は61.7%。所得代替率が50%近くまで下がったとすると、およそ2割、年金額は目減りとなる計算になります。
*1:財政検証は、少なくとも5年ごとに実施される、公的年金財政の健全性を検証するもの。公的年金の長期に渡る収支やマクロ経済スライドに関する見通しを作成して行われる
*2:年金を受け取り始める時点(65歳)における年金額が、現役世代の手取り収入額(賞与込み)と比較してどのくらいの割合かを示す数値
もちろん、これは年金額であり生活水準とは別の話なので、2割減の年金額でも今より豊かな生活が送れる……という可能性はゼロではありません。ただ、そうはならない可能性のほうが断然高いといえます。やはり現役世代は、早い段階から将来を見据えて自助努力を続けなければいけない、ということのようです。
とはいえ、現在、年金を受け取っている高齢者のうち、過半数が「収入は年金のみ」という人たち。現役を完全引退したあとの生活を支えるのは「公的年金」という位置づけは、この先も変わらないでしょう。
厚生年金(厚生老齢年金)の支給開始年齢は60歳から65歳となり、男性は2013年~2025年にかけて、女性は2018年から2030年にかけて引き上げられます。男性は1961年4月2日以降、女性は1966年4月2日以降生まれであれば、原則65歳から厚生年金を受け取れるようになります。
実際、どれほどの年金を手にできるのでしょうか。平均値*は、国民年金の場合、月5万6,479円。満額支給は月6万4816円なので、平均値はそれよりも1万円ほど低くなっています。
一方、元会社員や公務員だった人は、平均月14万5,665円。ただしここには繰り上げ受給をしている人も含まれているので、65歳以上でみてみると、男性で16万9,006円、女性で10万9,261円となっています。
*厚生労働省『令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況』より
意外と知らない人も多い「年金をもらうには手続きが必要」という事実
元会社員であれば、月17万円ほど。これで十分か、十分でないかは人それぞれですが、それでも毎月毎月、保険料を納めてきたからこそ手にできる年金。手にできるのは当然の権利とはいえ、楽しみにしている人も多いでしょう。しかし、なかにはこんな人も。
――あれ、年金っていつになったらもらえるの?
待てど待てど年金がもらえない、どうしたらいいのか……そんな人は意外に多いようです。年金は受け取る権利(受給権)が発生する3ヵ月前に、日本年金機構から「年金請求手続きの案内」と、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」が送られてきます。 この請求書を権利発生日以降に提出することで、年金は受給できるようになります。受給開始年齢に達したら、自動的に手にできるわけではないのです。
たとえば69歳の男性。「えっ、手続きが必要なの!」といまさら気づいて年金事務所に駆け込んだとしましょう。「それは手遅れですね……」。そんな悲劇が起きるかと思えば、そうではありません。知らずして「年金の繰り下げ」の恩恵を受けられることになります。
年金の繰り下げ受給を希望する場合は、65歳到達時に受給開始の手続きはせず、希望年齢に達した段階で年金請求の手続きをすればいいので、この場合、年金額増額という嬉しいサプライズがもたらされるということになります。このケースだと、65歳から受け取るはずだった年金額に33.6%プラスされた年金を受け取れるようになります。
さらに「増額のない年金をさかのぼって一括受給」という選択も。年金の時効は5年なので、65歳に達した以降に手にできるはずだった年金を、一括して受け取ることができます。ただしその場合は繰り下げの効果はなく、以降は、65歳から手にするはずだった年金額が一生続くことになります。
さらに2023年4月からは「繰下げ申出みなし制度」が導入され、5年前に繰り下げ受給の申請をしていたと“みなす”という仕組みになります。たとえば71歳で一括受給の手続きをしたとすると、その5年前に「繰り下げ受給の申請をしていたと“みなす”」とされ、66歳時点の増額率(0.7%×12ヵ月=8.4%)で計算された年金5年分が支給され、71歳以降も8.4%増額された年金が支給されることになります。
どちらがいいかは、その人の考え方によりますが、ひとまず、「年金を受け取るには手続きが必要」という当たり前のことは、きちんと把握しておきましょう。

(出典 news.nicovideo.jp)
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